Category Archives: 論説・論考

日刊ゲンダイ 2015年4月26日
川内原発「再稼働差し止め」抗告審 原告弁護団が突く次の争点
http://nikkan-gendai.com/articles/view/news/159361

 九州電力川内原発の再稼働差し止めを求めた仮処分申請は22日、鹿児島地裁(前田郁勝裁判長)で却下されたが、高裁に抗告する方針の住民側は「次は勝てる」(原告弁護団の内山成樹氏)と自信マンマンだ。地裁決定が判断を避けた「争点」を抗告審で突き詰めていけば、必ず再稼働は止められるというのだ。

 地裁が逃げた争点とは、川内原発の耐震設計の目安となる「基準地震動」(想定される最大の揺れの強さ)の妥当性である。九電は昨年、耐震評価に反映させるべき「新たな知見」が1件あったと原子力規制委員会に報告。基準地震動を再評価し、当初の540ガルから620ガルに引き上げた。地裁は九電の想定の合理性を認め、再稼働にゴーサインを出したのだが、この判断は穴だらけ。九電の想定は「新たな知見」を全く生かしていないのだ。

九州電力のズサンに耐震想定

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Video News 2015年4月25日
マル激トーク・オン・ディマンド 第733回
ゲスト:田中三彦氏
   「福島原発事故の原因はまだ判明していない」
http://www.videonews.com/marugeki-talk/733/

 先週、今週と原発再稼働をめぐり、真逆の司法判断が相次いで下った。

 原発再稼働の差し止め請求訴訟で4月14日、福井地裁は高浜原発3、4号機の運転を禁じる仮処分決定を下した。その一方で、4月22日には鹿児島地裁が川内原発1、2号機の差し止め請求を退ける判断を示している。

 両者の判断を分けたものは、原子力規制委員会が策定した原発再稼働のための新規制基準に対する評価だった。福井地裁の・・・続きを読む

日刊ゲンダイ 2015年4月24日
川内原発1号機 規制委にダメ出し食らった九電のズサン計画
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/159317

 やはり「川内原発1、2号機」の再稼働差し止め仮処分を却下した鹿児島地裁の判断は、マチガイだったのではないか。地裁決定に対し「妥当だ」なんて余裕シャクシャクだった九州電力は23日、「川内原発1号機」を再稼働させる計画書を原子力規制委員会に提出。ところが、規制委から「計画が現実的ではない」「見通しが甘い」と“ダメ出し”を食らったのである。
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東洋経済ONLINE 2015年04月24日

川内原発、稼働差し止め仮処分却下の理由
住民は火山審査や避難計画の不当性を問題視
中村 稔
http://toyokeizai.net/articles/-/67741

鹿児島地方裁判所は22日、九州電力川内原子力発電所1、2号機の稼働差し止め仮処分を求める住民の申し立てを却下した。16日に福井地裁が関西電力高浜原発3、4号機に対して下した決定とは真逆の結果となった。これで川内原発は、1号機から今夏中に再稼働する可能性が高まった。

鹿児島地裁の決定文によると、原子力規制委員会が安全性審査の基準として策定した新規制基準について、「最新の調査・研究を踏まえ、専門的知見を有する原子力規制委員会が相当期間・多数回にわたる審議を行うなどして定められたものであり、最新の科学的知見等に照らし、その内容に不合理な点は認められない」とされた。新規制基準は「緩やかにすぎ、合理性を欠く」とした福井地裁の判断とは大きく食い違うものだ。(続きを読む

福井地裁の決定と真逆の判断に
住民側は地裁決定が「事実誤認」と反発

DIAMOND ONLINE 2015年4月20日

原発の安全性は“政治ゲーム感覚”で判定されるのか?
「美浜・大飯がOKの代わりに、敦賀・東通はNO」は科学ではない
http://diamond.jp/articles/-/70387

日本のエネルギー事情のことを慮[おもんぱか]ると、今をときめく風力や太陽光などの再生可能エネルギーだけでなく、やはり原子力に対しても眼を凝らしてしまう。

今、日本国民に重くのしかかっている1日100億円、年間3兆8000億円(2014年度ベース)という巨額のエネルギーコストの追加負担。そこに大きな責任を負う原子力発電の生殺与奪を握っているのが、国の原子力規制委員会と、その事務局である原子力規制庁。規制委・規制庁は、資料も議事も会議映像も、ほとんど全てをネット上で公開しているので、ついついチェックしてしまう。
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原発の存続を左右する活断層
美浜原発で“驚くべき急展開”
原発の扱いが“ゲーム感覚で”仕切られてよいはずがない
判断の手順や根拠に違いがあるのは何故なのか
 (1)判断したのは誰か?(有識者会合か、委員会か?)
 (2)有識者会合の評価や報告をどう反映させているか?
 (3)活断層の有無の判断根拠は何か?
規制委・規制庁は統一的な運用をすべき これでは国民の安心も信頼も得られない

日刊ゲンダイ 2015年4月17日
高浜原発差し止め 裁判長を激怒させた関西電力の“禁じ手”
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/159107

「関電は原発から撤退せよ」――。16日市民団体が関西電力本店前で怒りのシュプレヒコールを上げた。福井地裁が下した高浜原発3、4号機の再稼働差し止めの仮処分決定で、“反原発”は俄然、勢いづいている。関電は、地裁への異議申し立て準備を進めるなど大慌てだが、仮処分を覆すのは容易ではない。

「福井地裁は(再稼働の可否を決める)原子力規制委の新基準を『ズサンで無効』と判断した。覆すには、判決内容のひとつひとつに具体的に反論する必要があるが、恐らくできないと思う」
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新潟日報  【社説】 2015/04/15
再稼働差し止め 安全神話に警鐘鳴らした
http://www.niigata-nippo.co.jp/opinion/editorial/20150415175143.html

東京電力福島第1原発事故が収束していないのに、再び「安全神話」にすがり、再稼働を進めようとしている政府と電力会社への警鐘といえよう。

 関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町)の安全対策に問題があるとして周辺の住民らが再稼働の差し止めを求めた仮処分申請で、福井地裁の樋口英明裁判長は再稼働を認めない決定をした。

 仮処分で原発の運転を禁止するのは初めてのことだ。関電は不服を申し立てる見通しだが、主張が通らなければ11月に想定する再稼働は不可能になる。

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Reuters 2015年 04月 15日 07:00 JST
〔アングル〕高浜原発再稼働に司法の冷水、カギ握る22日の鹿児島地裁判断
http://jp.reuters.com/article/marketsNews/idJPL4N0XB3JS20150414

[福井 14日 ロイター] – 関西電力 高浜原発3,4号の運転差し止め仮処分を認めた14日の福井地裁の決定は、原発再稼働を進める政府と電力会社に司法の冷水を浴びせる形となった。ただ、担当した樋口英明裁判長は過去にも原発に批判的な判断を示しており、今回の決定が他の原発関連訴訟に波及するかは不透明。司法判断の行方を占う上で、今月22日に九州電力 川内原発1,2号に対する仮処分を裁く鹿児島地裁の判断に注目が集まっている。 (続きを読む)

<原子力規制委員会への痛烈な批判>
<国の合格判定あっても再稼働できず>
<原発に批判的な司法判断、定着は不透明>
<原発訴訟、電力自由化でリスクに>

アジアプレス 2015年3月24日 10:29

<小出裕章さんに聞く>「原子力ムラ」ではなく「原子力マフィア」だ
http://www.asiapress.org/apn/archives/2015/03/24102913.php

東京電力福島第一原発事故から4年が過ぎた。廃炉が一気に5基決定されるなど、日本の原子力産業は大きな岐路を迎えている。その一方で、事故に対する責任を誰も問われないまま再稼働への動きを強めている。そうした無責任、無反省な体質を持つ「原子力ムラ」について、京都大学原子炉実験所・助教の小出裕章さんに聞いた。

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東洋経済ONLINE 2015年03月23日

原発5基廃炉の裏で蠢く「倍返し」の新増設
日本原電は敦賀3、4号増設へ働きかけ強化
中村 稔
http://toyokeizai.net/articles/-/63971

老朽化した原子力発電所5基の廃止措置(廃炉)が決まった。3月17日に関西電力が美浜1号機(運転開始1970年11月)と2号機(同1972年7月)、日本原子力発電が日本最古の敦賀1号機(同1970年3月)の廃炉を決定。翌18日には九州電力が玄海1号機(同1975年10月)、中国電力が島根1号機(同1974年3月)の廃炉を決めた。いずれも運転開始から40年前後が経つ老朽原発であり、2013年7月施行の改正原子炉等規正法で定められた「原則40年の運転期間」ルールの初適用となる。

各社としては、「最長20年の運転延長」という特例措置を狙う道もあった。しかし、特例が認められるには、厳格化された新規制基準に基づく原子力規制委員会の審査にパスする必要があり、大規模な追加設備投資や長期にわたる工事でコストがかさむ。対象の5基は出力が34万~56万キロワットで原発としては小規模であり、運転延長しても経済的に見合わないと判断した。

加えて、各社の廃炉判断を後押ししたのが、経済産業省が3月13日に施行した廃炉会計制度の見直しだった。従来の会計制度では、廃炉を決断した際には資産の残存簿価を一括で費用計上する必要があり、電力会社の財務が一気に悪化する可能性があった。それは円滑な廃炉を妨げるとして、経産省は残存簿価を10年間で均等償却する制度に変更。毎年の費用は従来どおり、電気料金に転嫁できる仕組みとした。電力会社の負担が大幅に軽減され、廃炉の決断を下しやすくなったのだ。(続きを読む)

見出し
大型老朽機は20年運転延長狙う
日本原電「増設実現の具体化図る」
敦賀3、4号のほか川内3号や上関も