<地域の活動>4月14日の「高浜原発差し止め判決(福井地裁)」を受けて、伊方原発の地元市民団体が、原子力規制委に対し、次のような申し入れを行いました。

申入書 PDF版

高浜3・4号機の運転差止決定を受け
基準適合性審査等の中止を求める緊急申入書

原子力規制委員会 委員長 田中俊一様
原子力規制庁   長官  池田克彦様

2015年4月17日 伊方原発反対八西連絡協議会
          八幡浜・原発から子供を守る女の会

申し入れの趣旨

 貴委員会は4月14日に発令された高浜原発3・4号機の運転差し止めを命じる仮処分決定において、貴委員会の策定した新規制基準が多くの点において合理性を欠くと指摘されたことを厳粛に受け止め、伊方原発3号機に関する基準適合審査を直ちに中止するよう求める。
 貴委員会は同決定に基づいて、すべての原発の基準適合性審査を中止するよう求める。

申し入れの理由

 今回の仮処分決定は、原発の本質的な危険性を認定し、地震大国において、基準地震動を超える地震が高浜原発に到来しないというのは根拠に乏しい楽観的な見通しにしか過ぎない上、基準地震動に満たない地震によっても冷却機能喪失による重大な事故が生じる得ること、使用済み核燃料を閉じ込めておくための堅固な設備が設けられていないこと、使用済み核燃料プールの給水設備及び計測装置の耐震性がSクラスにされていないことなどから、高浜原発の運転によって直接的に住民の人格権が侵害される具体的な危険性があると判断した。

 決定では基準地震動の策定方法について「万一の事故に備えなければならない原発の基準地震動を平均像をもとに策定することに合理性を見出し難いから、基準地震動はその実績のみならず理論面でも信頼性を失っていることになる」と根本的な誤りを指摘。

 そして、本決定では「新規制基準は緩やかに過ぎ、これに適合しても原発の安全性は確保されない、新規制基準は合理性を欠く」と明確に述べている。そして高浜原発の脆弱性は「①基準地震動の策定基準を見直し、基準地震動を大幅に引き上げ、それに応じた根本的な耐震工事を実施する②外部電源と主給水の双方について基準地震動に耐えられるように耐震性をSクラスにする③使用済み核燃料を堅固な施設で囲い込む④使用済み核燃料プールの給水設備の耐震性をSクラスにするという各方策がとられることによってしか解消されない」と指摘。また事故時の「事態の把握の困難性は使用済み核燃料プールに係わる計測装置がSクラスであることの必要性を基礎づけるものであるし、中央制御室への放射性物質が及ぶ危険性は耐震性及び放射性物質に対する防御機能が高い免震重要棟の設置の必要性を裏付けるものといえるのに、これらのいずれの対策も取られていない」「新規制基準は上記のいずれの点についても規制の対象としていない」等、指摘している。

 伊方原発においては、免震重要棟は設置されていたが、その設置過程において、福島事故直後に完成した重要免震棟(緊急時対策所)は、新規制基準適合審査において、3号機建設当時の極端に小さい地震動の見直しを求められ、見直した後に「免震棟の基礎杭が折れる可能性がある」として緊急対策所を原子炉により近い場所に新規に建設する羽目となり、移転決定から建設までわずか半年足らずという「やっつけ仕事」で済ましており、安全性についての信頼性を欠いているものである。

 また注目すべきこととして、今回の決定は伊方原発1号炉設置許可取り消し請求訴訟の最高裁判決を示して「改正原子炉規制法の『設置変更許可をするためには、申請に係わる原子炉施設が新規制基準に適合するとの専門技術的な見地からする合理的な審査を経なければならないし、新規制基準自体も合理的なものでなければならないが、その趣旨は、当該原子炉施設の従業員や周辺住民の生命、身体に重大な危害を及ぼす等の深刻な災害が万が一にも起こらないようにするため、原子炉施設の位置、構造及び設備の安全性につき、十分な審査を行わせることにある(最高裁判所1992年10月29日第一小法廷判決 )参照。」とし、この決定が伊方最高裁判決の枠組みのもとに位置付けられていることを明確にしている。

 その上でこの最高裁判決を踏まえれば「新規制基準に求められる合理性とは、原発の設備が基準に適合すれば深刻な災害を引き起こす恐れが万が一にもないといえるような厳格な内容を備えていることであると解すべきことになる。しかるに、新規制基準は緩やかに過ぎ、これに適合しても本件原発の安全性は確保されていない。原子力規制委員会の田中俊一委員長の『基準の適合性を審査した。安全だとは申し上げない』という川内原発に関しての発言は、安全に向けてできる限りの厳格な基準を定めたがそれでも残余の危険が否定できないという意味と解することは出来ない。同発言は文字通り基準に適合しても安全性が確保されているわけでないことを認めたにほかならないと解される。新規制基準は合理性を欠いたものである」と結論づけているのである。

 以上のように指摘した通り、今回の仮処分決定は、関西電力だけでなく貴委員会にこそ向けられたものである。よって、貴委員会は新規制基準が多くの点において合理性がないことを指摘されたことを厳粛に受け止め、伊方原発3号機、および、すべての原発の基準適合性審査を中止するよう強く求める。

参考:
裁判所 判例集より
 伊方最高裁判決 1992年10月29日
 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54276

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