2021/7/13(火)開催 院内ヒアリング集会「“深層防護第5層”の実効性を問う」の報告

日時 2021年7月13日(火)13時~17時
場所 参議院議員会館 101会議室

事前質問(PDFダウンロード
回答(PDFダウンロード

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事前確認(13時~13時50分)
 3.18水戸地裁判決内容、IAEAによる深層防護第5層の定義
省庁ヒアリング(15時~16時)
 事前質問および回答に基づくヒアリング
情報交換会(~17時)
 今後の課題
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開催前日に受け取った回答書面に基づき、原子力規制庁(2名)、内閣府(3名)、資源エネルギー庁(4名)の計9人からヒアリングした。主催側の発言者は、大石光伸さん・山崎久隆さん・披田信俊一郎さんほか計29名。

経産省(資源エネルギー庁)は、原子力発電の安全のためIAEAが求めている深層防護-第5層(放射性物質の大規模な放出による放射線影響の緩和)について日本国内でそれを確認あるいは審査する組織は無く、「避難計画の策定は、原子力発電の稼働や再稼働の法令上の要件とはなっていない」との驚くべき回答をした。

福島事故原因も未解明のまま、原子力規制委員会は発足後数カ月で原災法に基づく原子力災害対策指針を策定。さらに、新規制基準においては、事故前に採用していた「立地審査指針」を審査基準として使用していないこと、事故後発の再稼働審査(2012年)で実施された「ストレステスト」が、新規制基準においては「参考」にとどまっており、内容については考慮されていないこと等を合わせて確認した。

3.18水戸地裁による
「避難計画等の第5の防護レベルについては、本件発電所の原子力災害対策重点区域であるPAZ及びUPZ(概ね半径30km)内の住民は94万人余に及ぶところ、原子力災害対策指針が定める防護措置が実現可能な避難計画及びこれを実行し得る体制が整えられているというにはほど遠い状態であり、防災体制は極めて不十分であるといわざるを得ず、PAZ及びUPZ内の住民である原告79名との関係において、その安全性に欠けるところがあると認められ、人格権侵害の具体的危険がある」
として東海第二原発の運転差止を命じた判決は、国内すべての原発に当てはまるはずである。

現在の避難計画には実効性が無く深層防護-第5層の確認ができていないうえ、新規制基準による審査が「緩やかに過ぎ合理性を欠く(*)」ことをあらためて確認した。

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IWJ様に取材していただきました。ありがとうございます。
「54基の原発は、一旦ゼロベースに運転許可を取り消し、一から、立地審査も含めて見直すべき」~7.13院内ヒアリング集会 IAEA「深層防護第5層」の実効性を問う 2021.7.13 リンク

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(*) 2015年、福井地裁による高浜原発3・4号機差止め仮処分における決定の一部

参考(裁判所 判例:(ヨ)第31号大飯原発3)
参考(福井弁護士会 会長声明)

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